報告書の「障害者」と「障害児」の人数はどのように算出されるのか

ミラクルQの報告書では「人物台帳」に入力された生年月日をもとに年齢を計算し、以下のように分類して算出しています。

・障害者 : 18才以上の場合、または、誕生日の入力が為されていない対象者
・障害児 : 18才未満の場合

なお、「報告書の出力対象期間内に 18歳の誕生日を迎える支援対象者」の場合は「障害児」「障害者」の両方にカウントされます。

報告書の計算の仕組み(計算ロジック)につきましては、以下から詳細を確認できます。

報告書の計算ロジック

「支給情報」の「利用者負担上限月額」が「計画(様式2-1)」の「利用者負担上限額」に反映されない

「計画(様式2-1)」の「利用者負担上限額」に「支給情報」の「利用者負担上限月額」を反映するためには、様式側の「計画作成日」の日付が、「支給情報」の「利用者負担上限月額」の開始と終了の範囲内に含まれている必要があります。

「支給情報」の「障害支援区分」が計画様式に反映されない

計画様式に「支給情報」の「障害支援区分」を反映するためには、
様式側の「作成日」「計画作成日」「計画案作成日」「計画開始年月日」の日付が、
「支給情報」の認定期間の範囲内に含まれている必要があります。

ジェノグラム・エコマップがアップロードできない

ジェノグラム・エコマップをアップロードしようとすると、「添付ファイルはありません」となり、アップロードできないという現象が発生する場合がありますが、これはアクセスしているミラクルQのURLの文字数が合っているのに、大文字小文字が正確でないことが原因です。

一度、ログイン画面まで戻っていただき、ブラウザのアドレスバーに入力されているURLの「https://miracle-q.jp/MiracleQ」のあとの12文字(下図の赤マーカー部分)の大文字小文字が正確に入力されているか確認していただき、違っているようであれば正しく入力し直して、あらためてログインしてください。

※正しいURLはご利用開始時に送付された「ミラクルQ ASPご利用案内」(PDF)に記載されています。

回数指定をした代理受領書を出したい

「回数指定をした代理受領書」は、ミラクルQからは出力することができません。

様式につきましては、自治体ホームページからダウンロードできるようになっているケースが多いですので、自治体の担当部署にお問い合わせいただくか、ネットで検索をしてみていただけますでしょうか

利用者が18歳になり、障害児から障害者になった場合、「受給者情報」をどのように登録すればいいか

「障害児」の方が18歳になり「障害者」に変更となる場合、下記の手順で「受給者情報」を変更します。

1.該当する人物台帳の「支給情報⇒受給者情報」の右端の「変更」ボタンから
「基本情報」の画面を開き、「受給者番号(特定)」の欄に受給者番号を入力してください。

2.同じく「基本情報」の「支給決定障害者等」の項目を、保護者から本人氏名に変更してください。

※なお、「受給者番号(児童)」に番号が登録されている場合は「計画様式管理」の画面で児童の様式が優先して表示されるため、
必要に応じて一時的に「相談者情報」画面の「備考」欄に記載するなどして、空欄にしておくようお願いいたします。

代理受領書を印刷したい

代理受領書は 「請求事務」→「請求情報作成」画面から印刷が可能です。

下記の手順で操作してください。


1.「請求情報作成」画面で請求データを作成します。

2.「請求情報作成」画面で、印刷をしたい請求データにチェックをつけ「明細書表示」を押下します。

3.「代理受領書」にチェックをつけて、黄色い「明細書表示」ボタンを押下します。

4.印刷様式のウインドウが開きますので、印刷様式のウインドウ内で右
  クリックし、ショートカットメニューから「印刷」を選択してください。